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光太郎
ITエンジニア
国立工科大学卒業後、30年以上、一貫してITエンジニアの道を歩む。キャッシュレス決済を活用を推進し、オトクな情報に目が無い。3人の子供に囲まれ、常に妻の顔色を伺っているため、危険察知能力が高い。

消費増税対策としてのキャッシュレスポイント還元事業・軽減税率との併用

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軽減税率って知ってる? なんか難しいね。

生活のベースの基本を保つために、食品を中心に8%に税率が据え置かれるものだよ。

2019年10月1日から消費税の増税で、10%の税率になります。

一方、生活支援のため、店舗外で食べる食品や飲料には軽減税率が適用され、8%のまま据え置きになります。

では、軽減税率が適用された食品をキャッシュレスで買った場合には、キャッシュレスによるポイント還元の対象にならないのでしょうか?

今回は、軽減税率とキャシュレスのポイント還元の関係についてまとめてみました。

目次
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軽減税率とポイント還元

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軽減税率は、店舗外での食べる食品や飲料に適用

軽減税率の8%が適用されるもの。

主なものは、店舗外で食べる食品や飲料です。(「酒類」は除きます)

他には、定期購読の新聞もあります。

セット販売の場合は?

軽減税率が適用されるものと、適用されないものを一緒に買った場合には、どちらの税率が適用されるか?

分割できるかできないか、がポイントになります。

ビールとハンバーガーのセットの場合、ビールとハンバーガーがそれぞれ単品で購入できます。

セットで値引きされていても、単品の価格で案分し、それぞれ、10%と8%の税率をかけて計算します。

一体資産の場合

一方、お酒とおつまみのセットをギフトで送る場合。別々に販売していない品目を「一体資産」と言います。

その一例です。

【 日本一ウインナー & 金賞地ビール飲み比べセット B (4-5人向) 】

「セット品」は、同じお店て別々でも売っているものを、セットにして販売するものです。

「一体資産」は、そのお店では、一緒にしか売っていないものです。

これが軽減税率が適用されるには、2つの条件があります。

  1. 本体価格が1万円以下であること
  2. 全体価格の食品の占める金額が、3分の2より大きいこと

お酒とお酒以外の金額割合が、1対2より、お酒以外の方が大きくなるようなら、食品として軽減税率が適用され8%になります。

いわゆる「食玩」と言われるもの。

「おもちゃ」は軽減税率の対象ではありませんが、軽減税率の対象である「お菓子」の金額が、3分の2以上なら、軽減税率が適用されます。

軽減税率適用品目は、キャシュレスポイントの還元対象となるか?

現時点では、軽減税率が適用される食品であっても、キャシュレスポイント還元の対象です。

税率は8%のままで、キャッシュレスで購入すれば、2~5%の還元があります。

増税前よりも、オトクに買えることになります。

これであれば、食材などの消費は落ち込まないと予想できますね。

まとめ

外食以外の食品は、軽減税率が適用され、10月1日以降も消費税は8%に据え置かれます。

また、キャシュレスポイント還元の対象にもなると今のところ考えられます。

食材はオトクになるのかな?

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